さて、今回は「源泉所得税」のお話です。
源泉所得税はサラリーマンの方は給料から天引きされる
税金です。さて、不動産オーナーさんにとっての「源泉所得税」
は何にかかわってくるものになるのでしょうか?
それは、専従者給与に関わってきます。
専従者給与(青色専従者給与)を支給されている
方は支給額等に対して「源泉所得税」を徴収します。
その徴収した「源泉所得税」を税務署に納付しますが、
その納付方法が2通りあるのをご存知でしょうか?
通常は前月に徴収したものを来月の10日までに納める
もの(普通徴収といいます)がひとつ。
そしてもう一つが1月〜6月分を7月10日までに納め、
7月〜12月分を翌年1月10日までに納付するもの
(特別徴収といいます)の2種類です。
後者は特別というくらいですから事前に税務署へ
届出が必要です。また、支払日を20日まで延長ができる
という届出もありますので、是非ご利用してください。
また、専従者給与を支払っているけど「源泉所得税」はないよ。
という方についても、税務署に対しいくら支払ってゆえに税金が
0円なんですよという届け出(納付書に0円と記載→0納付といいます)
をしなければいけません。ご注意ください。
詳しくは国税局のホームページをご覧ください。
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